転職先もなく退職した場合、早期に再就職した場合に受け取れる「再就職手当」か、失業していても安心して再就職を探せるために受け取れる「失業給付」のどちらか一方にお世話になると思います。働く意思と能力のある人が再就職することを応援する制度であり、国としてもいたずらに失業期間が延びる(失業給付の全額受給)よりも、メリット(再就職手当)を提示しすぐに安定した職に就いてもらったほうが助かるし、本来の趣旨にも合致します。

では、失業保険の手続きについて説明していきます。ここでは自己都合で退職した場合(3ヶ月間の給付制限がある場合)を例にします。

再就職手当・失業給付受給について

1.まず離職した日(仮に8月31日とします)は決まっていると思います。すると受給期間は原則として離職日の翌日から1年間ですので受給満了日も決定します(翌年の8月31日までということになります)。「失業給付」も「再就職手当」もこの期間内の出来事でなければ受け取ることができません。

2.次に安定所にいき、求職の申し込みと失業保険の手続きをする必要があります。働こうとする人を支援をするための制度なのでハローワークで求職申込が必要ですし、手続きを行わないと受け取ることができません。受給期間は離職日より1年なので失業給付期間が長期にわたる場合は、なるべく早く手続きを済ませたほうがいいでしょう(ここでは仮に9月3日にハローワークで手続きを行ったとします)。

3.求職申込・失業保険の手続き後、7日間の待期期間を経て(ここでは9月9日に待期満了となります)ようやく「再就職手当」が受け取れる可能性があります。仮に9月5日に就職先が見つかった場合は、特に再就職に困っていない人だから受け取れなくても問題もないのかもしれませんが……。

4.待期満了日の翌日(9月10日)から3ヶ月の給付制限期間となります(会社都合退職の場合は、待期満了後に失業給付受給となります)。この給付制限期間の3ヶ月も再就職手当を受け取る条件としては、最初の1ヶ月間と後の2ヶ月間にわけられます。最初の1ヶ月間(9月10日〜10月9日)は紹介就職のみ再就職手当が支給されます。後の2ヶ月間(10月10日〜12月9日)になると紹介就職・自己就職いずれの場合でも再就職手当が支給されます。

5.給付制限期間が終了すると、失業給付が受け取れる(12月10日)ようになります。雇用保険の加入年数によりますが、一般の離職者(自己都合や定年退職)の場合は90日〜150日・倒産や解雇による離職の場合は90日〜330日が基本手当として給付されます。もし失業給付受給中に就職が決まった場合は条件により再就職手当を受け取ることができます(就職日までの支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている場合)。

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